• 初期費用および更新料は必要ありません。
  • 上記には、産業医に係る料金は含まれておりません。産業医との契約が必要な法人様は、別途契約も可能です。
  • 設問は、厚生労働省準拠の「職業性ストレス簡易調査票」に準拠しております。57・80・120項目からお選びいただけます。

 

 

ストレスチェック制度について

  1. 「ストレスチェック制度」とは、従業員50名以上の事業場におけるストレス
    チェックと、その結果に基づいた医師による⾯接指導の実施等を、事業者に対し
    義務づける制度(労働安全衛⽣法の⼀部を改正する法律)です。
  2. 従業員数が50名未満の事業場は努⼒義務となっていますが、今後は対象の事業
    場が拡⼤されるという⾒⽅もあります。
  3. 企業の健康経営に対する注⽬や、ハラスメント関連の法律施⾏も始まることから、
    ストレスチェックの重要度は増しており、その中でいかに実施負担なく健康経営へ
    と⽣かすことができるかが課題となっています。

 

筑波大学の学術指導のもと、システムの専門機関が開発・管理を行います。

web環境のあるパソコン、スマートフォン、タブレットで受検や結果の確認が随時行えます。

日本語、中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語に対応。質問だけでなく受検結果も多言語表示!

経験豊富な産業医との短期契約も別途有料で可能です。高ストレス者の面談などにご活用いただけます。

実施状況や高ストレス者情報も、リアルタイムで確認することが出来ます。

プライバシー認証を取得している専門機関が、データを安全に5年間保管いたします。

法律の義務である労働基準監督署への報告や、助成金申請の書類などについてもフォローいたします。    

名刺で培った関係をそのままに。7officeカスタマーセンターが、丁寧にフォローいたします。

ストレスチェック
ルールのおさらい

従業員数50名以上

1つの事業場につき、従業員数が50名以上の場合は実施義務対象となります。

1年に1回

1年ごとに最低1回の実施が義務付けられています。

結果の保秘

ストレスチェックの結果は、本人の同意がない限り事業者や管理者へ開示することが出来ません。

高ストレス者面談

ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員は、会社に申し出ることで医師等による面談を受けることができます。

報告義務

実施結果は、労働基準監督署への報告が義務付けられています。

職場環境の改善

ストレスチェックの集団分析結果を元に、事業者は職場環境の改善に努めることが求められています。

 

ストレスチェック受検画像(音声解説)

個人受験の流れ

 

集団分析レポート紹介

お申し込みからご利用までの流れ

現在ストレスチェックを実施している法人様も、これからの法人様も、ぜひお問い合わせください。

お申し込みは今すぐこちらから!